三条市地場産業技術継承事業の紹介

三条市地場産業技術継承事業に係る人材を雇用する事業所の募集について

日頃、当組合の活動にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。
このたび、三条市の委託を受けて、三条市地場産業技術継承事業を実施することと致しました。
この事業は、後継者等を求める事業所(※雇用する者)が、後継者又は工場長など主たる技術者を目指す方(※基礎技術を継承する人材)を従業員として雇用し、基礎技術継承のために指導育成を行った場合、雇用する者に人件費の一定額を助成するものです。
つきましては、下記のとおり「基礎技術を継承する人材」の雇用を希望する事業所を募集しますので、ご案内いたします。

別記1 :「三条市地場産業技術継承事業」とは

三条市には金属加工を中心とした製造業者が集積し、それぞれの得意とする技術を活かしたものづくりが盛んな地域であり、先人から受け継いだ技術の応用が高いものづくり技術力を生み出し、効率よく製品が出来上がる体制が整っています。
しかしながら、企業規模の縮小や技術者の高齢化が進み、ものづくり総合力の低下が懸念されており、後継者育成という待ったなしの課題を解決しない限り、基礎技術が失われてしまう恐れがあります。
基礎技術を後世に伝えたいと、後継者等を求めて人材育成に意欲を示す雇用者と、指導を受けて後継者等になれるよう、基礎技術の習得を目指す者とのマッチングを実現し、熟練の技術継承によって、ものづくり総合力を維持・強化し、地場産業の安定的発展を図るための事業です。

1.募集事業所数
1事業所
2.対象となる「基礎技術」の要件
  1. 手仕事の要素が大きい技術であること
  2. 一人前になるためには3年以上の訓練の期間を要する技術であること
  3. 対象産業分野は、日本標準産業分類の製造業のうち、「木材・木製品製造業」「鉄鋼業」、「非鉄金属製造業」「金属製品製造業」に属すること
3.「基礎技術を継承する人材」と「雇用する者」の要件
  1. 「雇用する者」は、(協)三条工業会の組合員とすること
  2. 「雇用する者」と「基礎技術を継承する人材」との関係が親族(直系血族に限る)に当たらないこと
  3. 「雇用する者」は、三条市に事業所があり、三条市内で技術を教えようとする事業所であること
  4. 「雇用する者」は、後継者等が不足している状態にあること
  5. 「雇用する者」が有する技術の指導者は、当該職種に20年以上の従事経験を有し、かつ年齢は40歳以上の者であり、現に三条地域で第一人者又はこれに比肩する者であること(※にいがた県央マイスター、にいがたの名工、現代の名工、伝統工芸士は、本要件を満たさなくともかまいません)
  6. 「雇用する者」は、原則、「基礎技術を継承する人材」を社会保険(健康保険・厚生年金等)に加入させること
  7. 「雇用する者」は、「基礎技術を継承する人材」を(協)三条工業会が募集した際、工場等の会社見学に協力すること
  8. 「雇用する者」は、人件費の補助期間終了後も継続して、「技術を継承する人材」を雇用する意思があること
  9. 「基礎技術を継承する人材」は、雇用開始時に40歳未満であること
  10. 「基礎技術を継承する人材」は、将来、後継者又は工場長など主たる技術者として、基礎技術の習得を目指す者であること
  11. 「基礎技術を継承する人材」は、 指定された事業所(三条市内事業所)に通勤可能なこと
  12. 「基礎技術を継承する人材」は、将来も継続して燕三条地域で働く意志があること
  13. 「基礎技術を継承する人材」が習得する基礎技術は、実技経験として過去に3年以上学んだことがないこと
  14. 「基礎技術を継承する人材」の募集にあたっては、性別、国籍、居住地を問わないこと。ただし、日本国籍を有しない人は、採用時に就業可能な在留資格がない場合、採用しないこと
  15. 「基礎技術を継承する人材」は、次のいずれかに該当しないこと
    • 成年被後見人及び被保佐人(準禁治産者を含む)
    • 前職において懲戒免職の処分に処せられ、当該処分の日から2年を経過しない人
    • 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
    • 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
4.雇用開始時期
平成31年 2月予定
5.補助の内容
  1. 月額補助金額(1名当たり)
    合計:上限 月170,000円
    (内訳)
    ・給与月額:上限150,000円
    ・社会保険月額:上限20,000円(健康保険、厚生年金等加入金額相当分)
    ※通勤手当・住宅手当、時間外手当、勤務手当相当分は人件費の補助対象外です。
  2. 支払期間
    原則、雇用開始月から3年間補助いたします。
    ただし、本補助の予算は三条市の予算で成り立っており、万が一、三条市の予算がつかなかった場合には、負担できませんので、あらかじめご了承ください。
  3. 支払時期
    毎年、四半期に1回毎に雇用事業所からの請求に基づき、指定口座にお振込します。(詳細は、雇用開始後にお知らせします。)
6.雇用する者の選定方法
本募集の後、(協)三条工業会及び委託者である三条市と共同で、応募要件に合致しているかどうかを審査します。
また、応募者多数の場合は、応募要件に合致していても審査の結果、落選する可能性もあります。
7.基礎技術を継承する人材の募集
(協)三条工業会で別途募集します。応募いただいた人材を採用するかどうかの判断は、(協)三条工業会も関与いたしますが、最終的には雇用する事業所に判断していただきます。応募いただいた人材の面接には、雇用する者も同席をお願いします。
8.スケジュール
10月22日(月) ~ 11月16日(金)
雇用を希望する事業所の募集
11月19日(月) ~ 11月26日(月)
雇用する者の選考
12月3日(月) ~ 12月28日(金)
基礎技術を継承する人材の募集、会社見学会
31年
1月7日(月) ~ 1月16日(水)
基礎技術を継承する人材の書類選考
1月22日(火)
基礎技術を継承する人材の面接
2月上旬
雇用開始
9.応募方法
所定の申込書(雇用する事業所用WORD形式)により、11月16日(金)までに、事務局へ提出下さい。

10.事務局
ご不明な点やお問い合わせにつきましては、(協)三条工業会までご連絡ください。
TEL 0256-31-2161 FAX 0256-31-2168